当社が送っているほとんどの物件は地目を宅地に変更して宅地として利用できるものばかりです。
一覧では市街化区域かそうでないかの記載がされていませんが、詳細の資料を取り寄せるか、当社の担当に確認すればすぐにわかります。
例外は都市計画区域の「市街化調整区域」とされている田園地帯で、この場合は宅地以外の地目を宅地に変更するには一定の要件を備えている必要がありますし、例え現在の地目が宅地になっていても宅地としての利用に制限があったりします。
要件の内容などはとても簡単に説明できませんので、そういう土地を買う前には信頼できる当社の調査が必ず必要です。