第2条
2
第3条
(地積更正登記) 第4条 もしも、第3条で売主が提出した測量図の面積と、現在登記簿に記載されている面積とが違っていても、売主は登記簿上の面積を訂正するための登記(地積更正登記)までする責任はありません。
第6条
第9条
第10条
第13条
3
第15条
第16条
4
第17条
違約金の支払いは、次のとおり、すぐに行います。 (1) 売主の契約違反で買主が解除したときは、売主は、すでに預かっているお金に違約金の 分を足して買主に支払います。 (2) 買主の契約違反で売主が解除したときは、売主は、すでに預かっているお金から違約金 の分を差し引いた残額を、利息をつけず速やかに買主に返します。この際、違約金の額が すでに預かっているお金だけで足りないときは、買主は売主にその差額を支払います。
違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。 (1) 売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して 買主に支払う。 (2) 買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した 残額をすみやかに無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払済の金員を 上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条