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守秘義務 【しゅひぎむ】宅建業法45条、75条の2に明記された、宅建業者とその業務に携わる者全てに課せられる義務。 業務上、不動産を取り扱ったり、顧客の相談を受けたりしたことで知り得た情報を他者に漏らしてはならない、というもの。宅地建物取引業と直接関係がなくなっても、その義務は消失しない。 ただし、裁判等において知り得る情報をもとに証言を求められた場合や、税務署の職員から法令に基づいた証言を求められた場合は例外となる。 |
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