ローン条項(ローン特約) 【ろーんじょうこう(ろーんとくやく)】不動産の売買契約書に付帯できる条項のうち、買い主が金融機関の融資を受けられなかった際に無条件で契約を白紙に戻せるとする特約のこと。 手付金は全額返還されるが、あらかじめ売買契約書に金融機関名や借入希望額、期日などを明記する必要がある。 何らかの融資を受けて住宅を購入する場合は、買い主を保護する為にもローン特約を付帯するのが一般的。特約を付けない契約で、万が一金融機関に融資を断られたために契約が流れ、手付金の返還が受けられなかった場合、ローン特約をアドバイスしなかった不動産業者が賠償責任を問われることもある。 但し、買い主が故意に融資を受けられないようにした場合は債務不履行となるため、買い主自身が賠償責任を追求される。 |
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