マンション管理士 【まんしょんかんりし】平成12年12月1日成案、平成13年8月1日施行の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」によって作られた国家資格。 管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする。マンション管理士になるには、国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合格し、(財)マンション管理センターにマンション管理士として登録する必要がある。 宅建資格と並んで、今後ますます活躍の場が広がるであろう不動産関連国家資格のひとつ。 |
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