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抹消登記 【まっしょうとうき】登記の記載を抹消する登記のこと。何らかの理由で既存の登記が実体と異なった場合に、登記事項の全体を抹消する登記を指す。
ただし抹消登記を行う際は、抹消登記をしようとする人(真の権利者)と現在の登記簿に名前のある人(登記名義人)との共同申請によるのが原則であるため、登記簿に名前がある人(登記名義人)が抹消登記に協力しない場合、登記簿に名前がある人(登記名義人)に対し「移転登記抹消登記請求訴訟」を提起して確定した勝訴判決を得ないと単独での抹消登記は申請できない。
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