瑕疵担保責任 【かしたんぽせきにん】新築したり、購入した不動産(住宅)の引渡し時には分からなかった欠陥が後から分かった場合に、売主が対して負う責任のこと。
売主が買主に対して負う責任は、欠陥のある部分を修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うなどがその具体的な内容である。また、欠陥の程度が、売買契約の目的を達成できないほどに重大であるときは、買主は売買契約を解除することもできる(民法第570条)。
売主が責任を負う期間は、買主がその欠陥を知ってから1年以内としている。また、新築の場合は、建物の主な構造部に関し、完成引渡しから10年間を責任を負う期間としている(住宅品質確保促進法)。
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