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登記簿謄本・抄本 【とうきぼとうほん・しょうほん】「登記簿謄本」とは、ある不動産の登記簿(登記用紙)1組を複写し、登記官が登記簿の謄本である(複写したものである)旨を認証したもの。
例えば、土地の場合、謄本はその土地に関する「表題部」「甲区」「乙区」の写しになる。
また「登記簿抄本」は、一登記用紙の記載のうち、不動産の表示と申請人の請求した部分だけを複写したもの。
なお、現在は登記簿データのデジタル化が進められており、登記簿謄本・抄本と同じ効力を持つものとして「登記事項証明書」(謄本のデジタル版)、「登記事項要約書」(抄本のデジタル版)がそれぞれ用意されている。 |
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