|
|
|
|
|
|
|
|
宅地建物取引業 【たくちたてものとりひきぎょう】「宅地建物の取引」を「業として行う」こと。具体的には、以下の2点を満たしている業者のことである。- 宅地または建物について売買、交換又は賃借の代理、もしくは売買、交換又は賃借の媒介を行う
- 1.を業(不特定多数の者の為に、反復継続して行う)として行うこと。
なお、営利を目的としているかどうかは問題ではない。
宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要。2つ以上の都道府県内に事務所を設置し、事業を営む場合は国土交通大臣、一つの都道府県内に事務所を設置し、事業を営む場合は都道府県知事の免許を受ける必要がある。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright(C)2006 UKAI Real estate All rights reserved. |
|
|
|
|
|