借地権 【しゃくちけん】建物の所有を目的に、土地を借りておくことができる権利。「地上権」「賃借権」の総称。定期借地権に対して、普通借地権ともいう。
「地上権」とは、所有者の了承なしにその土地を借りておける権利(=その土地に建物を建てたり、その建物を誰かに貸したりなど)を譲渡、転貸しすることができる。
一方「賃借権」は、土地を借りておける権利を譲渡したり転貸ししたりする際に所有者の承諾が必要である。
借地権の契約期間は最低30年以上。なお、借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上と定められている。 |
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