私道負担 【しどうふたん】不動産取引において、対象となる物件の土地の一部に「私道の敷地」が含まれている場合、この私道敷地部分を「私道負担」という。
私道部分は敷地として取り扱わないため、建ぺい率や容積率で不利になる「敷地的な負担」が存在するが、それ以外にも、私道は、舗装や側溝の修理などの必要が起こった場合、その私道の所有者が個人で自費で治さなければならない(共有の場合共有者と一緒に治すことになる)。
その他この私道に関するあらゆることを負担しなくてはならないため、宅建業法で規定する「重要事項の説明」では、宅建業者に対して、取引の際にはあらかじめ「私道に関する負担に関する事項」 を説明することが義務付けられている。 |
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