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公正証書 【こうせいしょうしょ】公証人という公務員が作る書類のこと。契約書や遺言書などは、作成者が記名押印(またはサイン)すれば法律的には有効だが、公正証書にすることによって、一般の文書よりもきわめて証明力が高くなる。
一般的にはなじみも薄いが、公正証書は契約履行を迫るには判決と同等の効力を持ち、離婚や財産分与、お金や不動産の貸借など幅広く利用される。
公正証書の原本は公証人役場で保存されるため、後から内容を変造される心配もなく、万一紛失しても安心である。また、全国には約500カ所の公証役場があり誰でも利用が可能である。 |
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