2項道路 【にこうどうろ】建築基準法第42条第2項に示された道路のこと。
建築基準法でいう「道路」とは、原則として道路幅員が4m以上のものをいう。しかし、幅員が1.8m以上あり、昔から建物が立ち並んでいる道路*1から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。そのため、2項道路のことをみなし道路とも呼ぶ。
幅員が4mに満たないが、2項道路として指定されている道路に接している土地に新しく建物を建てる場合は、幅員を4mにするためセットバックする必要がある。 また、平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3mが道路境界線とみなされるため注意が必要である。
*1 : 昭和25年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前) |
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