壁面線【へきめんせん】 敷地内における、壁面の位置を定めた線のこと。都市計画区域内で指定される。
都市計画区域内において、特定行政庁は、街区内の建築物の位置を整え、その環境の向上を図る必要があると認める場合には、建基法の定めるところにより、壁面線を指定することができる(同法46条)。 この壁面線の指定があった場合においては、建築物の壁やそれに代わる柱または高さ2mを越える門、塀は、壁面線を越えて建築してはならないとされている(同法47条)。
なお、前面道路の反対側に壁面線の指定がある場合においては、道路斜線制限が緩和される(前面道路の反対側の境界線が壁面線にあるものとみなされる。同法施行令135条)。
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