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中間省略登記【ちゅうかんしょうりゃくとうき】所有者AがBにその所有物を売り、さらにBがCにその所有物を売るというように順次売買された場合において、Aから直接Cに移転登記をするように、中間を省いた登記のこと。
中間省略登記は、実態的権利関係とは合致しても権利関係の変動とは合致していない場合があるが、前者に限り有効で対抗力を持つとされている。業者間では、略して中間省略ともいい、登記手続及び費用等の負担軽減を目的に行われる。
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