専任媒介契約【せんにんばいかいけいやく】媒介契約の一つ。不動産の売主は、複数の不動産業者に売却を依頼できない。 専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、宅建業者は他の業者から依頼者を横取りされる事がないため、取引の相手方を積極的にみつける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。
媒介契約を締結した業者は以下の義務が課せられる。 契約有効期間は3ヶ月。 業者は依頼者に対して2週間に1回以上、業務処理状況を報告しなければならない。 契約締結日から7日以内に、業者は国土交通大臣指定の流通機構に物件情報を登録しなくてはならない。
→媒介契約【ばいかいけいやく】
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