専属専任媒介契約【せんぞくせんにんばいかいけいやく】媒介契約の一つ。不動産の売主は、1つの業者だけに売却を依頼し、媒介を依頼した不動産業者が探した相手としか契約ができない。 自分で買主を見つけてきて業者を利用しなかった場合は違約金を払う。
媒介契約を締結した業者は以下の義務が課せられる。 書面の交付義務 価額等について意見を述べる際の根拠明示義務 媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること(依頼者の申し出がないと期間の更新ができない) 1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること 媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
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