セットバック【せっとばっく】道路に面した敷地内に建物を建てるとき、道路から少し後退して建物を建てること。 道路幅員を確保する場合と斜線制限により後退させる場合、壁面線が定められている道路に面している場合に行われる。
(1) 道路幅員を確保する場合のセットバック
前面道路が幅員4m未満の場合の宅地に建物を建てる時は、道路の中心線から2m以上後退する必要がある。 道路の反対側が崖や川などの時は、崖側の道路の境界線から4m以上後退する必要がある。
(2) 斜線制限によるセットバック
建物を真横から見たとき、道路に面した建物の外壁は、ある一定の高さ以上の部分では、まっすぐ上に伸びることは許されず、その下側より引っ込んでいなくてはならない、すなわちすべりだいのように坂のように壁が作られていなくてはいけない(=斜線制限)が、道路から後退して建てることでこの規制が少し緩和される。
(3) 壁面線が指定されている場合のセットバック
壁面線(景観などを守るため、道路境界線と建物の間に空間を設けることがあるが、その際道路境界線から建物を後退させるべき位置を示した線のこと)が定められている道路に面している宅地に建物を建てる時は、その壁面線まで後退する必要がある。
なおセットバックしなければならない部分には、塀や門なども建てられない。
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