重要事項の説明義務【じゅうようじこうのせつめいぎむ】不動産取引の契約を締結する前に、宅地建物取引主任者は物件や契約条件などに関する重要事項の説明を、買主または借主に対して行わなければならないという宅建業法。 重要事項説明の際には、取引主任者が記名押印した書面を説明相手に交付する義務がある。 また、取引主任者は説明の際に、相手に宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 宅地建物取引の専門知識に乏しい一般の人に対して、契約を締結するかどうかの判断材料を提供することが目的である。
なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、 説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
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