債務不履行【さいむふりこう】債務者(お金を借りている人)が債権の履行(お金を返すこと)を適切に行わないことを指す。
期限を過ぎた場合の「履行遅滞」と履行することができなくなった「履行不能」、履行を不完全に終わらせた「不完全履行」とがある。 履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる。 履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地のない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる。
また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、若しくは原状回復を図ることができる。 たとえ、火災などで債権の目的物が焼失してしまったような履行不可能な状態でも、債権者は債務者に損害賠償を請求できる。
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