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建築条件付【けんちくじょうけんつき】建築請負契約を、売主の業者と結ぶことが土地の売買条件となっている土地のこと。 「建築条件付」とある売地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に売主の業者と住宅の建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売される。
土地売買契約後直ちに建築設計の協議をするが、3ヶ月以内に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は 全額無条件で返還される。
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