クーリングオフ【くーりんぐおふ】宅建業者の事務所等以外の場所でなされた宅地建物の買い受けの申込等について、8日間は無条件で申込の撤回ができるもの(宅地建物取引業者37条)。 訪問販売等の特異な状況下で購入者の購入意思が安定していない取引に対処するため設けられた。 対象は「自ら売主となる宅地または建物の売買契約」のみ。
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。 この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならない。
ただし次の場合は対象外となる。
申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき 宅地建物の引渡しを受け、かつその代金の全部が支払われたとき
クーリングオフを行う際、条件にある「事務所等」の範囲はどこまでを指すのか、つまりどこで申込等をした場合に適用となるのか、また、8日間の起算日はどう解釈すべきかが重要なポイントと成る。
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