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強制競売【きょうせいけいばい】貸付金などの金銭債権が履行されない場合、民事執行法により、債務者の不動産を強制的に競売にかけたり、不動産から得られる家賃などの収益を債務の弁済にあてたりすること。
強制競売は、地方裁判所が債権者の申立てに基づいて行い、売却代金は債権の優先順位に応じて配当される。 ちなみに強制管理は、裁判所が不動産の管理人を選定し、その収益(家賃など)を管理人が各債権者に配当するというもの。
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