一般媒介契約 【いっぱんばいかいけいやく】媒介契約の1つ。不動産の売主が複数の不動産業者に売却を依頼できる。
媒介契約の3類型の中で依頼者と業者との拘束関係が一番弱い媒介契約。 依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができる。 また依頼者は、(業者と一般媒介契約を結んでいても)自ら発見した相手方と売買、または交換の契約(自己発見取引)を締結することができる。
一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、 有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、 積極的な媒介行為を行わない場合もある。
この一般媒介契約は依頼者が複数の業者に依頼していることをはっきり伝える明示型と明示しない、非明示型とがある。一般媒介契約は流通機構に登録する義務はないが、登録することが望ましいとの扱いをされる。
→ 専任媒介契約 → 専属専任媒介契約
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